【選挙ウォッチャー】 NHKから国民を守る党・動向チェック(#611)。
TBS『報道特集』に出演してから約1週間が経ちました。
僕のまわりの人たちのSNSを見ていると、「今日は子どもの卒業式でした!」とか「今日はキャンプをしました!」とか、それぞれに人生の幸せを噛みしめていて、とってもほっこりするのですが、一方で、アホのN国信者どものSNSを見ていると、平日の昼間からムッキッキーで、「立花さんで小銭稼ぎを稼いでソープに行くとは何事だぁー!」になっています。
街に出れば、お花が咲いていて景色が綺麗なシーズンなのに、パソコンやスマホの画面を見つめながら、「おのれ、ソープちだいめー!」をやっているのですから、N国信者も大変です。
さて、今日の『チダイズム』は、反社会的カルト集団「NHKから国民を守る党」が名誉毀損で訴えてきた裁判(1審=ちだい勝訴)の控訴審判決を皆さんにお届けしたいと思います。
これまでの立花孝志の傾向から察するに、おそらく上告(最高裁)はしてこないのではないかと考えており、ここで裁判が終わり、20勝目が確定するのではないかと考えています。なので、この裁判を1審・2審ともに勝訴で終われたことは、石森雄一郎先生とクラウドファンディングでご支援くださった皆様のおかげであると考えております。ありがとうございました。
■ 反社会的カルト集団訴訟・東京高裁判決
それではさっそく、事件番号「令和6年(ネ)第5676号」の判決文を公開いたします。この訴訟は、東京地裁で行われた「令和6年(ワ)第17531号」の控訴審判決です。
これはクラウドファンディングでご支援くださった皆様からとともに勝ち取った判決であり、国民共有の財産にすべきとの観点から、判決文を無料公開し、別の裁判でも流用できるようにしたいと考えております。
なお、このPDFはコピーであり、僕の住所はマスキングされておりますので、もしN国党から訴えられた裁判などで、原本に近いコピーが必要な場合には、TwitterのDMなどでお声掛けください。





以上が東京高裁の判決文になります。
テキストで欲しいという方のために、「裁判所の判断」のところだけは書き起こしたものを用意しておきます。
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所も、控訴人の請求は理由がないと判断する。その理由は9頁9行目の「旨」の次に「を」を加え、後記2を付加するほかは、原判決「事実及び理由」第3の1ないし3に記載のとおりであるから、これを引用する。
2 当審における控訴人の補足的主張に対する判断
(1)控訴人は、「反社会的カルト集団」という表現は、証拠等をもってその存否を決することが可能な特定の事項を主張するものであるから、事実の摘示に当たる旨主張する。
しかし、名誉毀損の成否が問題とされている表現が事実を摘示するものであるか、意見ないし論評の表明であるかを区別するについては、当該表現についての一般の読者等の普通の注意と読み方、視聴の仕方とを基準として判断すべきものであって、当該表現が、証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を明示的又は黙示的に主張するものと理解されるときは、当該表現は、上記特定の事項についての事実を摘示するものと解するのが相当である。他方、上記のような証拠等による証明になじまない物事の価値、善悪、優劣についての批評や論議などは、意見ないし論評の表明に属するというべきである(引用に係る原判決「事実及び理由」(補正後のもの。以下「原判決」という。)第3の2(1)。そして、一般の読者等の普通の注意と読み方、視聴の仕方とを基準として判断すると、本件投稿1及び本件投稿2で用いられた「反社会的カルト集団」という表現は、控訴人ひゃ違法と評価される行為を平然と行う集団等に当たる旨を被控訴人が指摘し、控訴人を批判する趣旨と解され、控訴人の団体としての性格に関する評価といえるから、証拠等をもってその存否を決することが可能であるとはいえず、物事の価値、善悪、優劣についての意見や論等に当たるというべきである。そうであれば、上記の表現は意見ないし論評の表明に属するというべきである(原判決第3の2(3))。
したがって、控訴人の主張は採用できない。
(2)控訴人は、本件各表現行為の該当部分を意見ないし論評と評価したとしても、起訴となる事実は相当程度の年数を経過したもので、その大半は控訴人の前身である別の政治団体等の時の出来事であり、控訴人代表者以外の現在の党員や支持者は関わっていないことからすれば、本件各表現行為が意見ないし論評としての域を逸脱したものではないとはいえない旨主張する。
しかし、控訴人代表者及びその支持者は、平成25年以降複数回にわたって、政治活動の過程において犯罪行為や不法行為と評価される行為に及んでおり、控訴人代表者において、法律を遵守しない意思を明確に表明して、テロや民族虐殺をする可能性すら口にし、不法行為や犯罪行為を市民にサービスとして提供したり促したりしていたこと(原判決第3の3(3)ア)、そのうち控訴人代表者が不正競争防止法違反、威力業務妨害、脅迫罪の有罪判決を受けたのは令和4年1月20日のことであること(原判決別紙事実8、9及び16)であり、令和6年5月24日から同月30日にかけて行われた本件各表現行為の当時に近接した出来事も含まれていることを併せて考えると、これらの事実が、控訴人が違法と評価される行為を平然と行う集団等に当たる旨をいう被控訴人の本件各表現行為における意見ないし論評の重要な部分についての真実性を裏付けることは明らかというべきである。
また、控訴人代表者は、平成25年6月に本件政治団体を設立すると、その名称を変更しつつ、代表としてその活動の中心にあったこと、控訴人代表者は、令和3年5月に控訴人を設立し、その代表者を務める一方、令和5年3月までは本件政党の代表者を務めていたこと、本件政治団体も控訴人と同じ名称を用いていた時期があったこと(原判決第2の2(1))等を考えると、原判決別紙1から3まで及び5から18までの各事実の中に控訴人代表者の言動や本件政治団体及び本件政党の活動に関する事実が含まれているとしても、一般の読者等の普通の注意と読み方、視聴の仕方とを基準として判断すれば、本件政治団体、本件政党及び控訴人の活動は、その名称等のいかんにかかわらず、いずれも控訴人代表者を中心とし、相互に関連し合うものとして認識されていたと認められる。そうであれば、これらの事実が控訴人に対する社会的評価と無関係のものということはできないから、被控訴人の本件各表現行為における意見ないし論評の重要な部分についての真実性が裏付けられるというべきである。
そして、本件各表現行為の内容や用いられた言辞等を踏まえ、一般の読者等の普通の注意と読み方、視聴の仕方とを基準として判断すると、本件各表現行為が控訴人の団体としての性格に向けられた意見ないし論評であり、控訴人を批判する趣旨のものであると理解されることは明らかであるから、控訴人の構成員個人を取り上げ、攻撃する趣旨のものとは認められない。
したがって、控訴人の主張は採用できない。
第4 結論
そうすると、控訴人の請求を棄却した原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。
主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は、控訴人の負担とする。
ということで、無事に控訴審も勝訴いたしました。
ご存知の通り、裁判にかかる費用はクラウドファンディングで募集しておりますが、この控訴審の着手金は、前回のクラウドファンディングの最終目標金額より上回った部分から支払うことができました。たくさんのご支援にも改めて感謝いたします。ありがとうございました。
今回、控訴審でも勝訴となり、最終的に「NHKから国民を守る党」に支払うべき金額は0円になりましたので、石森雄一郎弁護士には満額の成功報酬を支払うことになりました。これまでの仕事ぶりを見ていただければ、金額以上にたくさんお世話になったのは誰の目にも明らかなので、喜んでお支払いをしたいと思っておりますが、それでも皆さんからのご支援のお金を無駄にするわけにはいきません。
今回の「反社会的カルト集団」の裁判では、1審・2審ともに「訴訟費用は原告(控訴人)の負担」となっております。通常、こうした裁判費用は慣例で請求しないのが一般的となっているようですが、今回、僕からのリクエストもあり、こんなクソ裁判を起こしてきた立花孝志には1円単位で請求しようと考えております。もしかしたら数万円といったところかもしれませんが、数万円でも良いから払ってもらおうと思っています。そして、支払いに応じないようであれば、差し押さえに行きたいと思います。
■ 現時点での裁判の状況
マスコミ関係者の方々が気になるのは、現時点で抱えている訴訟があるかどうかだと思いますが、現時点で抱えている訴訟はありません。上告される心配がありますが、一応、進行中の裁判はすべて終わったことになっています。
ただし、尊師・立花孝志は、少なくとも2件の裁判を起こすと宣言しており、さらに「殺人未遂罪の教唆」と「名誉毀損」で刑事告訴状を提出すると宣言しています。果たして、そのような告訴状が受理されるのかということがありますが、いずれにしても、立花孝志が新たな裁判を起こしてくるリスクはあります。
とはいえ、立花孝志はお金がなく、さらには「弁護士ごっこ」をやりたいので、基本的に「本人訴訟」となっています。ところが、あの襲撃事件が起こって以来、ほぼ自宅に引きこもっており、ネットを見ながらムッキッキーになっています。裁判をするとなれば、少なくとも東京地裁には行かなければならないわけですから、果たして「裁判できるのか?」という問題があります。また訴状が届くようであれば発表しますが、今のところは特に心配はないと考えています。
■ 選挙ウォッチャーの分析&考察
今、N国信者たちが発狂しているのは、とにかく「選挙ウォッチャーちだいをテレビに出してほしくない!」ということだと思います。ましてや、N国党の話でテレビに出れば、N国党の悪い話を言われるに決まっているのだから、「N国党の主張も聞かず、ちだいを出すとは何事だ!」と言いたいわけです。
しかし、今回の裁判でも「反社会的カルト集団」と呼ばれて名誉毀損に問われない政党は、「NHKから国民を守る党」ぐらいしかないのではないでしょうか。しかも、どうして「NHKから国民を守る党」が報道番組で特集され、天敵である「ちだい」が出演するのかと言えば、『報道特集』が偏っているからではなく、まさに「NHKから国民を守る党」が「反社会的カルト集団」であり、尊師・立花孝志がパブリックエネミーだからです。
例えるなら、迷惑系YouTuber・へずまりゅうと同じです。ネット上にはヘラヘラしながら、へずまりゅうが迷惑をかけまくる様子を面白がって見る人はいるかもしれませんが、「大人の社会」では許されません。それと同じように、反社会的カルト集団「NHKから国民を守る党」は、当たり前のように「大人の社会」では通用しないのです。集まっている奴らのツラを見てやってください。「社会で成功している」と言えるような人はいません。
N国信者たちは、フィルターバブルから抜け出せず、N国信者同士のコミュニティーの居心地が良いので、ますます抜け出すことができないのだと思いますが、N国信者たちはマイノリティーであり、兵庫県知事選で111万人も投票してくれた人がいるということで「マジョリティー」になったと勘違いしていますが、多くの人が立花孝志や高橋洋一、須田慎一郎などのデマゴーグたちに踊らされてしまっただけです。まさに集団でホラッチョに引っかかってしまったのです。
いずれにしましても、「NHKから国民を守る党」は「反社会的カルト集団」と呼んでも名誉毀損にならないし、不法行為や犯罪行為を次々と行う危険な団体であることは高裁でも認められています。どうしてこのような判決が下されてしまったのか。立花孝志やN国信者たちには猛省を促します。
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