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【選挙ウォッチャー】 NHKから国民を守る党・動向チェック(#638)。

 反社会的カルト集団「NHKから国民を守る党」による「犬笛」「ネットリンチ」は、大きな社会問題に発展しつつあります。「報道特集」に続いて、朝日新聞や読売新聞などの全国紙でも特集が組まれ、社会が真剣に考えるべき問題として認識されつつあります。
 実は、福永活也から5件の裁判を宣告され、うち1件については5月21日に1回目の期日を迎えることが決まっているように、「NHKから国民を守る党」を相手にすると、大量の裁判攻撃に晒されるようになり、時間的にも経済的にもリソースを奪われ、こちらが被害者であるにもかかわらず、なぜか「被告」の立場に立たされることになります。しかし、先日、こうしたリソースが奪われている中でも、大津綾香党首が原告となり、N国信者を訴えた裁判があり、結果は計154万円の支払いを命じる判決が下されることになりました。
 本日は、この判決文を独占入手することができましたので、「だいふくもち」を名乗るN国信者の男に対し、裁判所がどのような認定をしたのかということを見ながら、今後、もしN国信者たちが訴えられる立場に立たされたら、どうなってしまうのかを考察したいと思います。




■ 大津綾香党首→だいふくもちの裁判

 4月21日に静岡地裁浜松支部で、「だいふくもち」を名乗り、会ったこともない大津綾香党首に対し、連日にわたって誹謗中傷を繰り返していた男に対する名誉毀損裁判の判決がありました。

主文

1 被告は、原告綾香に対し、110万円並びにうち22万円に対する令和5年11月2日から支払済みまで、うち22万円に対する同月9日から支払済みまで、うち22万円に対する同月15日から支払済みまで、うち22万円に対する同月24日から支払済みまで及び22万円に対する同年12月1日から支払済みまで、それぞれ年3パーセントの割合による金員を支払え。

2  被告は、原告宗則に対し、44万円並びにうち22万円に対する令和5年11月24日から支払済みまで及び22万円に対する同年12月1日から支払済みまで、それぞれ年3パーセントの割合による金員を支払え。

3 被告は、別紙1動画目録記載の各動画を削除せよ。

4  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。

5 訴訟費用は、これを5分して、その1を原告の負担とし、その余は原告らの負担とする。

 まず判決ですが、大津綾香党首に110万円、大津綾香党首の父に44万円、合計154万円を支払わなければならなくなりました。加えて、名誉毀損をかました動画については削除をしなければならなくなりました。
 さて、ここからは「なぜ154万円を支払わなければならないのか」という裁判所の判断についての項目をご紹介します。

第3 当裁判所の判断

1 本件各動画による原告の社会的評価の低下について

 被告が本件各動画を投稿したことは、被告も認めるところであるが、被告は名誉毀損の成立を否認している。
 被告が、本件各動画において、別紙4請求の原因記載の名誉毀損表現を行ったことは証拠(甲1から5まで)により認められる。これらは、原告綾香について、異常者であること、本件政党に対し多額の経済的損害を与えていること、金に汚いこと、本件政党の住所を暴力団の住所に変更したこと、平気で嘘をつくこと、いやがらせ目的で本件政党の党名変更や住所変更を行っていること、虚偽告訴を行っていること、汚いことをやっていること、斉藤をして犯罪行為を行われたこと、警察が原告綾香に悪い印象を抱いていること、原告らについて、斉藤に対し、金銭と引き換えに本件政党の情報を買い取ったこと、原告らが逮捕される可能性があり、逮捕が迫っていること、原告らが斉藤に窃盗行為を命じたこと等の事実を適示するものであって、別紙4請求の原因記載のとおり、原告らの社会的評価を低下させ、又は名誉感情を侵害するものと認められるから、被告による本件各動画の投稿については、いずれも名誉毀損が成立する。

2 違法性阻却事由について
 被告は、公的な立場にある原告綾香の不法行為を社会の多くの人に知ってもらいたいと思ったことから、本件各動画を投稿した旨主張するところ、違法性阻却事由を主張すると解されるので以下検討する。
 名誉毀損表現については、それが公共の利害に関する事実であり、公益を図る目的でされたものであって、適示された事実が真実であることが証明され、または、真実と信じたことについて相当の理由があると認められた場合には、違法性が阻却されると解される。
 原告綾香は、かつて国政政党であった政治団体の党首であり、原告宗則はその父であるから、原告らが何らかの違法行為を行っているとすれば、かかる事実の適示は、公共の利害に関する事実かつ専ら公益を図る目的でされたものと認める余地がある。
 しかしながら、被告が適示した事実が真実であることについては、被告は、これを裏付ける証拠を何ら提出しておらず、これらの事実を真実と認めることはできないし、被告がこれらを真実と信じたことについての相当な理由があると認めることもできない。また、原告らを異常者である旨指摘する部分については、意見ないし論評とも捉えられるが、その前提となっている他の事実について、真実であると認めることができないのは上記のとおりである上、異常者との表現は意見ないし論評としての域を逸脱したものといえる。したがって、違法性阻却事由を肯定する余地はなく、被告は、原告らに対し、名誉毀損を理由とする不法行為責任を負うというべきである。 
 なお、被告は、乙1号証として、DVD-Rを提出したが、これは、当裁判所が、本件第1回口頭弁論期日以降、再三にわたり被告に訴状に対する認否反論及び事故の主張を裏付ける証拠の提出を促していたにもかかわらず、主張立証を負えることを求めていた第3回口頭弁論期日(なお、本件は、江東弁論期日のほか、2回の弁論準備手続期日を経ている。)の直前に提出されたものであり、その内容も、民事訴訟法180条1項及び民事訴訟規則99条1項において求められている証明すべき事実の特定及び関連性が一切明示されていない複数の動画ファイル等が含まれているものであったため、当裁判所は、これを証拠として採用しなかった(ただし、仮にこれを採用していたとしても、客観的資料に基づかない他人の投稿動画での発言が、直ちに本件各動画における被告の発言を裏付けるものということは到底できない。)。

3 損害について
 被告は、原告らに対する名誉毀損行為を、本件動画サイトへの本件各動画の投稿という形で繰り返し行っており、その内容も原告らへの侮蔑的表現を多く含み原告らの名誉ないし名誉感情を侵害する程度も小さくない上、本件各動画は一定の再生回数を記録していること、他方で、被告はあくまで一個人であって、被告の発言が殊更大きな影響力を有するものではないことなど、本件に顕れた一切の事情を考慮し、本件各動画の投稿による慰謝料は、動画1本につき、20万円と認めるのが相当である。
 したがって、原告綾香には合計100万円、原告宗則には合計40万円の慰謝料が認められる。
 そして、原告らは、本件訴訟において、原告ら訴訟代理人に訴訟追行を依頼しており、被告の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は、原告綾香につき合計10万円、原告宗則につき合計4万円を認めるのが相当である。
 以上によれば、被告は、不法行為に基づく損害賠償義務として、原告綾香に対し、100万円並びに22万円に対する令和5年11月2日から支払済みまで、うち22万円に対する同月9日から支払済みまで、うち22万円に対する同月15日から支払済みまで、うち22万円に対する同月24日から支払済みまで及び22万円に対する同年12月1日から支払済みまで、それぞれ年3パーセントの割合による金員を支払う義務を負い、原告宗則に対し、4万円並びにうち22万円に対する令和5年11月24日から支払済みまで及び22万円に対する同年12月1日から支払済みまで、それぞれ年3パーセントの割合による金員を支払う義務を負う(なお、遅延損害金は不法行為の日である各動画投稿日から発生すると解する。)。

4 動画の削除請求
 上記のとおり本件各動画は、原告らの名誉を毀損するものであり、これについて違法性阻却事由も認められないことから、被告は、本件各動画を削除すべき義務を負う。
 なお、被告は、本件口頭弁論終結時までに本件各動画を削除した旨述べるが、原告らにおいて削除を確認できておらず、被告において削除の事実を証明するものではないから、本件各動画が削除されていると認めることはできず、被告が上記義務を負うとの結論を左右しない。

5 謝罪動画の投稿
 原告らは、名誉回復措置として、民法723条に基づく名誉回復措置として、被告に謝罪動画の投稿を義務付けることを求めている。
 しかしながら、本件各動画による原告らの社会的評価の程度や、原告らのうち、原告綾香においては、政治団体の党首という一定の発言力を有する人物であり、他方で被告は一個人であって、本件の名誉毀損行為の態様も、本件動画サイト上での動画配信にとどまるものであること等の事情からすれば、そもそも名誉回復措置として謝罪動画の投稿を義務付けることができるかとの点に於いても、上記に認められた金銭賠償を超えて、被告に謝罪動画を投稿させることが必要不可欠とまでは認められない。

第4 結論
 よって、原告の請求は主文第1項から第3項の限度で理由があるからその限度で容認し、その余は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。 

 ということで、「だいふくもち」は154万円の支払いを命じる判決が下され、仮執行付きの判決となっていますので、もし支払えない場合には、さまざまなものが差し押さえられてしまう可能性があります。
 さて、この判決から分かることは、アホのN国信者たちが言う「立花さんが言っていた」ということでは真実性や真実相当性の立証にはならないということです。実際、大津綾香党首が不法行為を繰り返しているという主張には「立花孝志が言っている」以外の証拠がなく、これは兵庫県知事選における元県民局長の公用パソコンの中身と同じです。令和を代表するデマゴーグである立花孝志の話には何の信憑性もなく、裁判ではまったく証拠としての能力がないということです。
 つまり、立花孝志の言うことを信じて、大津綾香党首に対し、名誉毀損を繰り返しているN国信者たちは、訴えられたら軒並み負けるばかりか、不法行為の証拠を大量に並べられた時には、その賠償額がとんでもない金額になってしまうということです。既に「発覚部屋」を名乗る男が訴えられていますが、こいつはかなりの金額を支払わなければならなくなる予感がします。 


■ 選挙ウォッチャーの分析&考察

「だいふくもち」を名乗る男に計154万円の支払いを命じる判決を下した静岡地裁浜松支部

 アホのN国信者たちは、この判決文を読んでも、いまいちピンと来ていないのではないかと思いますが、確かに大津綾香党首は政治団体の代表を務めているので、「政治家」という職業からして、批判をされたり、多少の悪口ぐらいは甘受しなければならないところがあるのかもしれませんが、それでも立花孝志のデマを信じてネット攻撃を繰り返しているアホのN国信者たちには、しっかりと賠償金を請求できるということになります。
 特に、今回の「だいふくもち」は、立花孝志の話を鵜呑みにしたことによる動画での発言で1本あたり22万円となっているので、シンプルな誹謗中傷である「あやテコ」なるワードを持ち出し、シモの話で誹謗中傷を繰り返してきた「発覚部屋」を名乗る男は、一体、どれだけ「あやテコ」なる言葉を用いた動画をアップしてきたのかという観点だけ見ても、とんでもない金額になることは避けられません。ましてや「あやテコ爺」と呼んでいた岩井清隆さんは、「発覚部屋」の2本の動画が決定打となったと書き残して、この世を去りました。大津綾香党首に対し、誹謗中傷を繰り返している動画はそれだけではありません。他のN国信者たちも、自分の行動を見直し、反省して、方向性を改めるべきではないでしょうか。

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