この秋「デコピン」グッズが大量発売。商標登録はどうなっている?出願中で製品販売は可能か?「デコピン」商標出願は、商標法3条1項6号に基づき拒絶
大谷翔平の愛犬にあやかったとみられる「デコピン」商標出願
「デコピン」という言葉を商標登録することは、非常に難しいと言えます。
大谷翔平選手の愛犬名として広く知られるようになった「デコピン」の商標出願は、現時点でほとんどが拒絶されています。その主な理由は、商標法3条1項6号(需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標)に該当すると判断されているためです。
これは、簡単に言うと、以下の理由によるものです。
流行語・時事用語としての認識: 「デコピン」は、大谷選手の愛犬名として非常に広く知られ、社会全体で流行している言葉となっています。
特定の出所を示す識別力がない: そのため、特定の個人や企業の商品やサービスを示す「商標」として機能せず、単に「流行している言葉」としか認識されない、と判断されるのです。
もし、大谷選手の愛犬が有名になるよりも前から「デコピン」という商標を独自に使用しており、それが特定の事業者の商品やサービスを示すものとして消費者に広く認識されている、といった特殊な事情を立証できれば登録の可能性はゼロではありません。
(210)出願番号:商願2024-35104
(220)出願日:令和6(2024)年 3月 18日
先願権発生日:令和6(2024)年 3月 18日
(441)公開日:令和6(2024)年 4月 11日
拒絶査定発送日:令和7(2025)年 7月 4日
商標(検索用):・(大谷翔平、(妻大谷真美子)同場面)\・飲料水・ビール。食品ラベル)\(・大谷翔平&妻真美子。デコピン・同場面)
(561)称呼(参考情報):オータニショーヘーツマオータニマミコドーバメン,ツママミコ,マミコ,デコピン,インリョースイビールショクヒンラベル,オータニショーヘーアンドツママミコデコピンドーバメン,オータニショーヘーツママミコデコピンドーバメン,オータニショーヘー,ツマオータニマミコ,ツマ,オータニマミコ,ドーバメン
(210)出願番号:商願2024-107371
(220)出願日:令和6(2024)年 10月 7日
先願権発生日:令和6(2024)年 10月 7日
(441)公開日:令和6(2024)年 10月 16日
商標(検索用):デコピン
(541)標準文字商標:デコピン
(561)称呼(参考情報):デコピン
(731)出願人
氏名又は名称:セキセイ株式会社
住所又は居所:大阪府大阪市
大谷翔平選手の愛犬「デコピン」に便乗した商標出願に関する要点は以下の通りです。
「デコピン」商標出願の現状と拒絶理由
出願激増: 大谷翔平選手の愛犬名「デコピン」を無関係な第三者が商標出願するケースが急増しています。
拒絶査定: 特許庁の査定が出ている6件の「デコピン」商標出願は、すべて商標法3条1項6号に基づき拒絶されています。
拒絶理由の要旨: 「デコピン」が流行語となり、不特定多数の者が使用しているため、特定の出所を示す識別標識として機能しない、と判断されています。
今後の見込み: 現在審査待ちの5件も、同様の理由で拒絶される可能性が高いです。
流行語・時事用語の商標登録に関する特許庁の運用
便乗出願への対応: 広く知られた流行語や時事用語への便乗出願は、近年、商標法3条1項6号を根拠に拒絶される運用がされています。
3条1項6号の適用: この条文は、個別の拒絶理由に直接当てはまらないが、公序良俗違反とするほどではないものの、特定の人(企業)に独占させるのが不適切とされる場合に適用されます。
大谷翔平選手の愛犬「デコピン」の商標登録に関する概要
「デコピン」商標出願の現状:
大谷翔平選手の愛犬「デコピン」の人気に便乗し、2023年12月から2025年2月にかけて18件の商標出願が確認されています。
「大谷翔平」の商標登録:
有名人の氏名や肖像は、本人が商品やサービスの出所を示すために使用できなくなるのを防ぐため、原則として商標登録は認められません。
「デコピン」の商標登録の可能性:
法律上、ペットは「物」として扱われ、その所有権には姿や名称を排他的に支配する権利は含まれません。
過去には有名な競走馬の名前が商標登録された事例もあり、商標法も著名なペットの名称登録を否定していません。
「デコピン」という言葉は、指でおでこを弾く行為も指すため、必ずしも大谷選手の愛犬に限定されないケースもあります。
これらの理由から、「デコピン」の商標登録が認められる可能性はあります。
デコピンの商標登録について何か他に知りたいことはありますか?
デコピンの商標登録について許可がおりていないのに製品化し販売することは可能でしょうか
デコピンの商標登録が出願中(審査中や審査待ち)の段階で、その名称を使った製品を販売することは、法的なリスクを伴います。
結論から言うと、販売自体は可能ですが、後々大きな問題に発展する可能性があります。
以下に考えられるリスクを説明します。
他者の商標権侵害になる可能性:
現在出願されている「デコピン」の商標が、もし他者に登録された場合、その登録された商標と同一または類似する名称を使って製品を販売していると、商標権侵害となります。
日本の商標制度は「先願主義」を採用しているため、たとえあなたが先に使い始めていても、他者が先に商標登録を完了させてしまえば、その権利が優先されます。
差止請求や損害賠償請求の可能性:
商標権を侵害していると判断された場合、商標権者から製品の販売停止や回収を求める差止請求を受ける可能性があります。
さらに、これまでの販売による利益や、商標権者が被った損害に対する損害賠償請求をされる可能性もあります。多額の賠償金を請求されるケースも少なくありません。
最悪の場合、刑事罰の対象となる可能性もあります(10年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方)。
製品の変更や廃棄のコスト:
商標権侵害が認められた場合、すでに製造・販売している製品の名称やパッケージを変更したり、在庫を廃棄したりする必要が生じます。これには多大なコストがかかります。
ブランドイメージの毀損:
商標権侵害のトラブルが公になることで、企業の信用やブランドイメージが低下し、取引先や消費者からの信頼を失う可能性があります。
デコピンの場合の具体的な注意点:
記事にもあるように、「デコピン」という言葉は「人のおでこを指で弾く行為」も指すため、大谷選手の愛犬にあやかっているわけではないという主張も可能です。しかし、世間一般の認識として「大谷選手の愛犬のデコピン」と強く結びついているため、この主張が通じるかはケースバイケースで判断されるでしょう。
大谷選手の愛犬「デコピン」の写真やイラストを使用する場合は、著作権の問題も発生します。写真を撮影したカメラマンや、イラストを描いた人の著作権を侵害しないよう注意が必要です。
もし大谷選手と一緒に描かれている場合、大谷選手の「パブリシティ権」も関係してきます。大谷選手は非常に著名な人物であるため、無断で商業利用することはパブリシティ権の侵害になる可能性が高いです。
推奨される対応:
製品化を検討しているのであれば、商標登録の専門家である弁理士や弁護士に相談し、リスクを正確に評価してもらうことを強くお勧めします。
もし商標出願中のものと類似の製品を販売したいのであれば、将来的なトラブルを避けるために、出願人との交渉や、名称の変更などを検討すべきです。
最も安全なのは、商標登録が完了し、権利が確定するまで製品の販売を控えることです。
許可が下りていない段階での販売は、短期的な利益よりも、長期的なリスクの方がはるかに大きいと言えるでしょう。

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セキセイ株式会社 会社概要
セキセイ株式会社は、大阪と東京に本社を構え、ステーショナリー用品やマルチメディア用品の製造販売を手がける企業です。
基本情報
社名: セキセイ株式会社 (SEKISEI CO., LTD.)
創業: 昭和7年5月1日
設立: 昭和24年12月21日
資本金: 1億円
従業員数: 125名
役員構成
代表取締役会長 CEO: 西川 雅夫
代表取締役社長 COO: 西川 智也
専務取締役 CFO: 吉田 泰孝
専務取締役 SCM: 木村 秀樹
取締役: 山野 恵市
執行役員: 長田 篤律、疋田 修士、大矢 清敦、田村 尚(新任)
監査役: 西川 容子
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