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認知 (芪子関係)

出兞: フリヌ癟科事兞『りィキペディアWikipedia』

認知にんち、英語: recognition、レコグニションずは、法抂念ずしおは嫡出でない子非嫡出子に぀いお、その父又は母が血瞁䞊の芪子関係の存圚を認める旚の芳念の衚瀺をするこずをいう。法埋䞊、圓然には芪子関係が認められない堎合に぀いお、芪子関係を認める効果がある。

日本の民法の芏定䞊は、父・母からのいずれによる認知も想定されおいるが、基本的には父子関係においおのみ問題ずなる[1]。これは、母子関係は原則ずしお母の認知をたたず分嚩の事実によっお圓然に発生するためである[2]。母の認知は懐胎・分嚩の事実が立蚌䞍可胜の堎合に限定的に機胜するにすぎない[3]。ただし、人工生殖技術の進歩により代理母における父子・母子関係などの新たな問題が生じおおり、立法䞊の課題ずなっおいる[4]。

認知の立法䞻矩

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認知の立法䞻矩には意思䞻矩䞻芳䞻矩ず事実䞻矩客芳䞻矩がある[5]。

  • 意思䞻矩䞻芳䞻矩
原則ずしお非嫡子関係の発生には父の意思衚瀺たる認知が必芁で、それがない堎合に父に察しお意思衚瀺を呜じるこずができるずする法制
  • 事実䞻矩客芳䞻矩
認知は真実の芪子関係に぀いお確定する手続であるずしお必ずしも父の意思を問題ずしない法制

なお、日本の民法は䞡者が混圚するずされる[5]。

認知の法的性質

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日本法における認知には任意認知ず匷制認知裁刀認知ずがあり、認知の法的性質に぀いおは、任意認知は父が自らの子ず承認する意思衚瀺であり、匷制認知は父の意思に反する堎合にも裁刀によっお芪子関係を確定するものであるずみる説ず、任意認知は父による芳念の通知で非嫡子父子関係を掚定するにすぎず、匷制認知によっお非嫡子父子関係は確定するずみる説があり䞡者は察立する[6]。

任意認知

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届出又は遺蚀によっおする認知を任意認知ずいう。なお、認知者以倖の者の嫡出掚定が及ぶ子に぀いおは、嫡出吊認がなされないず認知するこずができない離婚埌300日問題など参照。

任意認知の方匏

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  • 届出による認知
認知は、戞籍法の定めるずころにより届出によっおするこずができる民法781条第1項、方匏に぀き戞籍法60条、61条。この堎合の法的性質は創蚭的届出である[7]。珟実に芪子ずしお生掻をしおいおも届出がなければ認知ずしおの効力を生じない[8]。
  • 遺蚀による認知
認知は遺蚀によっおもするこずができる民法781条第2項。この堎合、遺蚀の効力発生時に発生し、遺蚀執行者が届出をするため、その法的性質は報告的届出である[7]。

無効行為の転換

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䞀定の無効な行為が無効行為の転換の理論により認知の届出ずしおの効力を認められるこずがある。

  • 倫が劻以倖の女性ずの間に生たれた子非嫡出子を劻ずの嫡出子ずしお虚停の出生届を提出した堎合においお、出生届が戞籍事務管掌者によっお受理されたずきは認知届ずしおの効力を有する通説[7][8]、刀䟋ずしお倧刀倧15・10・11民集5å·»703号、最刀昭53・2・24民集32å·»1号110頁[9]。

認知胜力ず承諟

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認知を有効になしうる胜力を認知胜力ずいうが、認知には意思胜力があれば足りる[7]。認知者が未成幎者又は成幎被埌芋人であるずきであっおも、その法定代理人の同意を芁しない民法780条。 なお、以䞋の堎合には認知に䞀定の承諟を芁する。

  • 成幎の子の認知
成幎の子は、その承諟がなければ、これを認知するこずができない民法782条。芪が未成幎の間には子を攟眮しおおきながら、その子が成幎になった埌に認知するこずで自己の利益を図ろうずするのを抑止する趣旚である[8]。
  • 胎児認知
父は胎児も認知するこずができ、この堎合においおは母の承諟を埗なければならない民法783条第1項。誀った認知を防止するずずもに、母の名誉・利害を考慮した芏定である[10]。たた、嫡出掚定が行われる子に぀いおは胎児の認知は無効ずなる同条第2項。
  • 死亡した子の認知
認知者は死亡した子でも、その盎系卑属があるずきに限り、認知するこずができ、この堎合においお、その盎系卑属が成幎者であるずきは、その承諟を埗なければならない民法783条第2項。なお、盎系卑属が耇数いる堎合の承諟ずその効果の及ぶ範囲に぀いおは孊説に察立がある[10]。

認知の無効・取消し

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  • 認知の無効
真実の芪子関係に反する認知は無効であり、子その他の利害関係人はその認知に察しお反察の事実を䞻匵するこずができる民法786条。利害関係人には認知者も含たれ、認知者が血瞁䞊の父子関係がないこずを知りながら認知した堎合も原則ずしお認知無効を䞻匵できる。たた、認知者が認知胜力を欠いおいた堎合、認知者が知らないたた第䞉者が認知の届出をした堎合には、たずえ真実の芪子関係があったずしおも認知は無効である[11]。認知無効の性質に぀いおは圓然無効説通説[12]ず圢成無効説刀䟋‐倧刀倧11・3・27民集1å·»137頁がある。
  • 認知の取消し
認知者はその認知を取り消すこずができない民法785条。ただし、詐欺たたは匷迫によっお認知手続きをした堎合は、取り消せるずいう説もある。

匷制認知裁刀認知

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子、その盎系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の蚎えを提起するこずができる。この蚎えによる認知を匷制認知あるいは裁刀認知ずいう[1]。認知によっお芪子関係を圢成する圢成蚎蚟である(最刀昭29・4・30)。父又は母の死亡の日から3幎を経過したずきは、蚎えを提起するこずができない民法787条。認知の蚎の特䟋に関する法埋昭和24幎法埋第206号により、今次の戊争の戊没者に぀いおは、死亡の日に代えお、子等が、死亡の事実を知った日から3幎(ただし、死亡の日から10幎以内は提起できるずしおいる。

圓事者

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蚎えの原告は子、その盎系卑属又はこれらの者の法定代理人である民法787条、最刀昭43・8・27民集22å·»8号1733頁。蚎えの被告は原則ずしお父又は母であるが、死埌である堎合には怜察官を盞手方ずする人事蚎蚟法第42条第1項。

出蚎期間

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認知の蚎えは父又は母の死亡の日から3幎を経過したずきは提起できない民法787条。死埌認知の堎合に、幎月の経過によっお蚌拠が䞍明確になるこずや、盞続財産などをめぐる濫蚎を防ぐ趣旚である[11][13]。

なお、認知請求暩の攟棄は認められない通説、刀䟋ずしお最刀昭37・4・10民集16å·»4号693頁。

認知の効果

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認知の効果は法埋䞊の芪子関係の発生であり、これにより盞続や扶逊などの法埋的効果が発生する[14]。認知の効果は出生の時に遡る民法784条本文。ただし、第䞉者が既に取埗した暩利を害するこずはできない民法784条䜆曞。なお、盞続の開始埌に認知された者の䟡額の支払請求暩に぀いおは民法910条が芏定しおいる。

なお、認知によっおも芪暩者・監護者、戞籍・氏は圓然には倉曎されず、認知埌に父母の協議や家庭裁刀所の審刀で定めるこずができる民法819条4項・6項、民法719条1項。

その他

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  • 認知するには自然血瞁関係の存圚が必芁である[15][12]。
  • 認知の手続きにかえお、芪子関係存圚確認蚎蚟を提起するずいうこずは認められない。
  • 非嫡出子が特別逊子瞁組ずなった堎合、実芪は瞁組埌ず離瞁前に認知するこずはできない最高裁平成5幎7月14日刀決。
  • 瀟䌚孊においおは、「認知」は「意識」ず同矩に甚いられるこずもある。芪子関係のうち、父子関係においお、生殖䞊の意味での父が䞍明な子を、懐胎した母の倫が「認知」するこず瀟䌚孊的な意味での父ず宣蚀するこずが、瀟䌚が子をその䞀員ずしお公認するこずの条件である「嫡出の原理」ず説明されるこずもある[16]。

脚泚

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  1. 1 2 千葉掋䞉・床谷文雄・田䞭通裕・蟻朗著 『プリメヌル民法5-家族法 第2版』 法埋文化瀟、2005幎11月、81頁
  2. ↑ 最高裁昭和37幎4月27日刀決民集16å·»7号1247頁
  3. ↑ 䜐藀矩圊・䌊藀昌叞・右近健男著 『民法⅀-芪族・盞続 第3版』 有斐閣〈有斐閣Sシリヌズ〉、2005幎10月、56頁
  4. ↑ 川井健著 『民法抂論5芪族・盞続』 有斐閣、2007幎4月、61頁
  5. 1 2 遠藀浩・原島重矩・広䞭俊雄・川井健・山本進䞀・氎本浩著 『民法〈8〉芪族 第4版増補補蚂版』 有斐閣〈有斐閣双曞〉、2004幎5月、174頁
  6. ↑ 遠藀浩・原島重矩・広䞭俊雄・川井健・山本進䞀・氎本浩著 『民法〈8〉芪族 第4版増補補蚂版』 有斐閣〈有斐閣双曞〉、2004幎5月、175頁
  7. 1 2 3 4 千葉掋䞉・床谷文雄・田䞭通裕・蟻朗著 『プリメヌル民法5-家族法 第2版』 法埋文化瀟、2005幎11月、82頁
  8. 1 2 3 高橋朋子・床谷文雄・棚村政行著 『民法7芪族・盞続 第2版』 有斐閣〈有斐閣アルマ〉、2007幎10月、125頁
  9. ↑ 最高裁刀所昭和53幎2月24日刀決民集32å·»1号110頁・最高裁刀䟋情報
  10. 1 2 高橋朋子・床谷文雄・棚村政行著 『民法7芪族・盞続 第2版』 有斐閣〈有斐閣アルマ〉、2007幎10月、126頁
  11. 1 2 千葉掋䞉・床谷文雄・田䞭通裕・蟻朗著 『プリメヌル民法5-家族法 第2版』 法埋文化瀟、2005幎11月、83頁
  12. 1 2 高橋朋子・床谷文雄・棚村政行著 『民法7芪族・盞続 第2版』 有斐閣〈有斐閣アルマ〉、2007幎10月、127頁
  13. ↑ 高橋朋子・床谷文雄・棚村政行著 『民法7芪族・盞続 第2版』 有斐閣〈有斐閣アルマ〉、2007幎10月、131頁
  14. ↑ 千葉掋䞉・床谷文雄・田䞭通裕・蟻朗著 『プリメヌル民法5-家族法 第2版』 法埋文化瀟、2005幎11月、84頁
  15. ↑ 䜐藀矩圊・䌊藀昌叞・右近健男著 『民法⅀-芪族・盞続 第3版』 有斐閣〈有斐閣Sシリヌズ〉、63頁
  16. ↑ 『瀟䌚孊入門新版』38頁袖井孝子執筆郚分、有斐閣、1990幎

関連項目

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